

欧州共同体連合(EU:European Union)では、EC指令(EC Directive)の一つであるニューアプローチ指令に基づき、EU域内で流通する商品については、CEマーキング表示を行なうことにより、EC指令への適合を示すことが義務付けられています。
当社でも、EU域内で流通する商品に対しては必要に応じてEC指令の自己適合宣言、もしくは認証機関による適合宣言を行ない、CEマーキング表示を 実施しております。
しかしながら、一部にはEU向けを想定していない商品もありますので、新たな商品でEU向けとなる場合には、事前に弊社営業担当まで確認を御願い致します。
以下、当社の商品におけるEU指令への対応について紹介させていただきます。
製品の仕様や適用電源により対応が異なりますので、ご注意下さい。
なお、当社製品は基本的にはEMC指令に対応いたします。ご注文の際にCEマーキング仕様をご指定ください。
<EMC指令(EMC Directive)に関して>
EMC指令は、エミッション(Emission:他の装置に悪影響を及ぼす電磁ノイズの放出の抑制)、及びイミュニティ(Immunity:他の装置から放出された電磁ノイズに対する耐性)のコンパチビリティ(Compatibility:両方を兼ね備えていること)を要求しています。
当社のACパワーモーラ製品、及びMDR(DCパワーモーラ)及びドライバは、いずれもEMC指令の対象となります。このため、両製品とも基本的にEMC指令に対するCEマーキングに対応しております。
※ 低電圧指令(Low Voltage Directive)に関して
低電圧指令の対象となる機器は、その電源電圧がAC50V〜AC1000V、 DC75V〜DC1500Vの範囲となります。
従って、当社のEU向けACパワーモーラは対象になるため、CEマーキングに対応しております。これに対して当社のMDR(DCパワーモーラ)及びドライバの電源電圧はDC75V以下であるため、本指令の対象外となります。
従って当社のMDR(DCパワーモーラ)及びドライバは、低電圧指令におけるCEマーキングを単独で適合宣言できません。このため、当社のMDR(DCパワーモーラ)及びドライバを組み込まれた、交流電源に接続される機械を構成されるお客様は、機械指令の場合と同様、お客様にて低電圧指令に対する適合宣言を行ない、CEマーキングを表示して頂く必要があります。
※ 機械指令(Machinery Directive)に関して
機械指令の対象は、指令に記述された仕様の機械となりますが、当社のモーターローラ及びドライバは機械を構成する部材であり、単独では機械を構成できません。従って、当社が機械指令への適合宣言を直接行なうことはできません。このため、機械指令に関しては御客様にて当該機械に対する適合宣言を行ない、CEマーキングを実施して頂く必要があります。 |
 |
 |