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CEマーキング対応

欧州共同体連合(EU:European Union)では、EC指令(EC Directive)の一つであるニューアプローチ指令に基づき、EU域内で流通する商品については、CEマーキング表示を行なうことにより、EC指令への適合を示すことが義務付けられています。
当社でも、EU域内で流通する商品に対しては必要に応じてEC指令の自己適合宣言、もしくは認証機関による適合宣言を行ない、CEマーキング表示を
実施しております。
しかしながら、一部にはEU向けを想定していない商品もありますので、新たな商品でEU向けとなる場合には、事前に弊社営業担当まで確認を御願い致します。
以下、当社の商品におけるEU指令への対応について紹介させていただきます。
製品の仕様や適用電源により対応が異なりますので、ご注意下さい。
なお、当社製品は基本的にはEMC指令に対応いたします。ご注文の際にCEマーキング仕様をご指定ください。

<EMC指令(EMC Directive)に関して>
EMC指令は、エミッション(Emission:他の装置に悪影響を及ぼす電磁ノイズの放出の抑制)、及びイミュニティ(Immunity:他の装置から放出された電磁ノイズに対する耐性)のコンパチビリティ(Compatibility:両方を兼ね備えていること)を要求しています。
当社のACパワーモーラ製品、及びMDR(DCパワーモーラ)及びドライバは、いずれもEMC指令の対象となります。このため、両製品とも基本的にEMC指令に対するCEマーキングに対応しております。

※ 低電圧指令(Low Voltage Directive)に関して
低電圧指令の対象となる機器は、その電源電圧がAC50V〜AC1000V、
DC75V〜DC1500V
の範囲となります。
従って、当社のEU向けACパワーモーラは対象になるため、CEマーキングに対応しております。これに対して当社のMDR(DCパワーモーラ)及びドライバの電源電圧はDC75V以下であるため、本指令の対象外となります。
従って当社のMDR(DCパワーモーラ)及びドライバは、低電圧指令におけるCEマーキングを単独で適合宣言できません。このため、当社のMDR(DCパワーモーラ)及びドライバを組み込まれた、交流電源に接続される機械を構成されるお客様は、機械指令の場合と同様、お客様にて低電圧指令に対する適合宣言を行ない、CEマーキングを表示して頂く必要があります。

※ 機械指令(Machinery Directive)に関して
機械指令の対象は、指令に記述された仕様の機械となりますが、当社のモーターローラ及びドライバは機械を構成する部材であり、単独では機械を構成できません。従って、当社が機械指令への適合宣言を直接行なうことはできません。このため、機械指令に関しては御客様にて当該機械に対する適合宣言を行ない、CEマーキングを実施して頂く必要があります。
CEマーク




UL対応

ULUnderwriters Laboratories Inc)は、米国で火災保険業組合により設立された非営利試験機関であり、米国のNRTL(Nationally Recognized Testing Laboratory:国家認定試験機関)及びOSHA(Occupational Safety and Health Administration:米国労働安全衛生局)から認定されている18の機関の中の一つです。
ULは、その中で最も著名で有力な機関であり、あらゆる電気製品の認証試験を実施しています。
基本的にUL認証は任意ですが、ULマークは米国で機械設備の検査を実施する検査官(AHJ:Authority Having Jurisdiction)から大変厚い信頼を受けていると言われ、ULマークを保有していることは、製品の安全性を保証すると共に、設備の設置検査における円滑な進行を期待させるものとなっています。
このため米国で使用される電気製品の多くはUL認証を取得しています。
ULの認証制度の主な種類として、完成品(最終製品)に対するListing認証と、完成品に組み込まれる部品や部材に対するRecognition認証があります。
当社のモーターローラ及び関連製品は、完成品としてのコンベアの部分品であり、Recognition認証の対象となります。
UL認証を受けるためには、ULの認証審査を受ける他に、その維持のために年4回のフォローアップサービスと呼ばれる定期検査を受ける必要があります。
当社には現在、下記の製品にUL対応機種があります。
 IB−N03B
 IB−N04S
 IB−N05
 GWM‐CAN/EIP−01

なお、当社のUL認証登録製品は、「ULオンライン検索データベース」(UL Online Certifications Directorty)にて確認できます。 (リンク先画面のCompany Nameに「itoh denki」と入力し、画面下のSEARCHボタンを押してください。)
・IB−N03B、IB−N04S、GWM‐CAN/EIP−01の
 対象規格:ULファイルNo.E333970
        NMMS2が米国、NMMS8がカナダです。
御利用の際は、UL対応仕様とご指定下さい。
UL対応




参考

RoHS指令への対応
当社は欧州で施行されている「RoHS指令への対応」を基本に製造しております。
但し、機種・オプション仕様によりましては製作困難または納期等ご迷惑をお掛けする場合もございますのであらかじめ弊社までお問い合わせをお願い致します。

RoHS指令とは?
RoHS指令(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment)とは、EU (欧州連合)内にて取り扱われる電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を規制した指令です。
製品の生産から廃棄・処分にいたるまでの過程において、有害物質から人の健康や地球環境を守ることを目的としており、2006年7月1日より施行されています。
参考




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